あなたは障害年金についてご存じですか?複雑な障害年金について「岡山障害年金.com」はわかりやすい言葉でご説明いたします。初回ご相談・請求のための保険料納付要件確認は無料です。

障害年金とは?

障害年金とは?

障害年金は、国民年金・厚生年金・共済年金※1に加入している間に、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、労働及び日常生活において制限を持つ方に対して所得保障として支給されます。

給付には国民年金からの給付である障害基礎年金、被用者年金制度からの給付である障害厚生年金(障害共済年金)があります。

障害年金とは?

障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。(障害共済年金は共済制度の組合員中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。※2

  • ※1※2 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月以降に受給権が発生する従来の障害共済年金は、障害厚生年金となります。障害の要件は、障害厚生年金と同様です。

障害年金を受給するための三つの要件

障害年金を受給するには原則として、三つの要件を満たさなければなりません。

逆に、この要件に一つでも満たせないものがあると受給できません。
大きく三つの要件があります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定日要件(障害状態要件)

詳しくは「請求に必要なこと」でご確認ください。

初診日と障害認定日

初めて医師の診療を受けた日(初診日)から、1年6ヵ月を経過した日(障害認定日)において、法令により定められた障害等級(1級・2級、厚生年金保険、共済年金は3級まで)に該当する障害の状態にある場合に支給されます。

障害年金を請求する様々な要件の確認において「初診日」は避けて通ることはできません。
そのために初診日の医師の証明が必要となります。
実際は、カルテの保管義務が5年が障壁になる場合も少なくありません。

  • ※ 初めて診察を受けた(初診日)とは「障害の原因となった疾病や負傷で初めて医療機関で診察を受けた日」のことです。

    初診日と障害認定日

保険料納付に要件あり

初診日の医師の証明と併せて、対象となる被保険者期間の保険料の納付要件が問われます。

障害年金も一定の「保険事故」に対しての給付だからです。一定の納付が必要となってきます。

年金制度の障害等級

障害年金の請求には当然に「障害認定日」または「請求時(請求の要件を満たしたとき)」に「障害の状態にある」ことが要件です。身体障害者手帳などの等級とは異なります。

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、法令に規定されていますが、その障害の状態の目安は次のとおりです。

公的年金制度の障害等級各障害等級の病状例
1級他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活ができない程度のもの
2級日常生活は極めて困難で、労働に著しい制限が必要な程度のもの
3級労働に著しい制限を受ける程度のもの

障害が受けられる程度(障害等級表)

請求主義です

公的年金制度は請求主義です。
請求して手続きを経て裁定を受けて初めて支給となります。

どうすれば…。

「請求の時期」や「障害の状態」により「認定日請求の障害年金」「事後重症請求の障害年金」「初めて2級の障害年金」「20歳前にある初診日傷病の障害年金」など要件等で違いがあり、請求時に用意する診断書等にもそれぞれ違いがあります。

powered by HAIK 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional