障害年金を請求するにはいくつかのクリアしなければならない要件があります。まずは「岡山障害年金.com」にご相談下さい。「制度が難しい」「よくわからない」一人で悩まずご連絡を!!

請求に必要なこと

請求に必要なこと

では、障害年金を請求するにあたり、必要なこととってなんでしょう?

請求に必要なこととはなんでしょう?

診断書に、年金の請求書に…預貯金通帳もいるし…う~ん、住民票?
確かに請求時に必要な書類はたくさんあります。

でも一番最初に確認しなければならないことは「請求の要件」に該当しているかといううことです。


実は障害年金の請求に関しては、いくつかの要件があり、それがハードルとなり諦められる障害者の方も少なくありません。

障害年金が請求できる場合

障害年金とは?」のページで少し触れましたが、障害の年金請求に必要な要件は大きく「1.初診日要件」「2.保険料納付要件」「3.障害認定日要件(障害状態要件)」の三つがあります。

三つの要件

1.初診日要件

初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。原則的には次のような場合を初診日としています。(※注 傷病による例外もあります。)

  • 初めて医師の診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で何度か転医している場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  • 過去に傷病が治癒していたが、同一傷病で再度発症した場合は、再度発症し医師の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、療養(治療して養生すること)に関する指示を受けた場合は、健康診断を受けた日(療養の指示を受けても、受診しなかった場合は初診とは認められません。受診した場合はその医療機関の受診が初診日です。)
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

この初診日の証明ができないと年金の請求ができません。

特に、長期間を経てゆっくりと病状が進んで、障害状態になった場合や、制度を知らずに随分と前から障害状態にあった場合などは、その障害の傷病等で初めて医師の診療を受けた日を特定、証明するのが困難な場合が多くみられます。

特に初診日の証明は、医師法24条で、カルテの保管義務が5年とされているため、5年以上前の初診である場合は、カルテが破棄されている可能性があります。

初診日に加入していた年金制度から給付がある関係、この初診日は必ず問われることとなります。
しかしながら、初診日から時間が経過している場合は証明が困難になってきます。

時間の経過が壁になります

2.保険料納付要件

保険料納付の要件の確認の仕方は、現在二通りあります。

保険料の納付要件の大原則

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
  2. 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が平成38年4月1日前にある場合で、初診日において65歳未満の方に限ります。)

逆にいうと「一定以上の保険料の未納がない」ということです。
この「保険料納付要件」の確認のためにも初診日の証明は必須となります。

3.障害認定日要件(障害状態要件)

障害認定日は障害年金を受給できる程度の障害の状態にあるかを認定する日のことです。

原則で初診日より1年6か月経過日をいいます。(その期間内にその傷病が治った場合はその日、または、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)

この障害認定日において障害状態にあることが原則です。

障害認定日において障害状態であること

では、障害認定日に「障害の程度が軽かった(年金制度の障害等級に該当しなかった)」どうでしょう。
また、障害認定日に受診していなかったらどうなるのでしょう?

障害年金の「認定日請求」はできません。
ただ、障害年金が今後ずっと受給できないのかというと違います。

たとえ、障害認定日には障害の程度が軽く、受給できなかったとしても、その後に障害の状態が増悪する場合もあります。
こういった認定日後に受給要件を満たす障害状態になった場合も、「事後重症請求」として手続きできる場合があります。

また、障害年金は他の障害と併せて判断したりする場合もあり、請求方法も複雑と言わざるを得ません。

他にも条件があります

他にもこまかい条件がたくさんあります。

画像の説明
  • 初診日が64歳以前であること(厚生年金被保険者である場合は除く)
  • 国民年金の老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと(初診日と繰上げ請求日の関係等で例外があります)
  • 事後重症は65歳誕生日の前々日までに請求が必要

    など

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