白内障 糖尿病性網膜症 メニエール症 股関節脱臼 人工関節 脳脊髄液減少症 関節リウマチ 脳梗塞 変形性股関節症 線維筋痛症 統合失調症 高次脳機能障害 うつ病 てんかん 知的障害 発達障害 アスペルガー症候群 自閉症 肺結核 じん肺 喘息 在宅酸素療法 狭心症 心筋梗塞 ペースメーカー 慢性腎不全 慢性肝炎 糖尿病 人工透析 悪性新生物 人工肛門 咽頭腫瘍 白血病 遷延性植物状態 難病  「岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)」は障害年金の初回のご相談は無料でお受けしております。遺族年金、老齢年金のご相談も、お気軽にご連絡下さい!

手続き費用について

手続き費用について

税制度の変更、経済情勢、サービス内容の拡充・変更等により料金を改定することがあります。

令和3年4月1日

年金相談・請求・届出・手続き等

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
(年金事務所でのご相談者さまの、障害年金請求のための「保険料納付要件」の確認は無料で行います。)

また、既に委任されている案件との関係で、ご相談者様のお手続きに関して、お時間を要してしまう等の場合は、ご相談者様の不利益にならないように安心してお願いができる提携社労士事務所へのご案内をさせて頂く場合がございます。その折はご了承いただきますようお願いいたします。

障害年金

障害年金の新規のご請求に関しての料金は原則、年金決定時に頂くこととしております。
障害年金請求の結果、不支給であったときは、ご請求はいたしません。

無料相談でお話をお伺いして、年金事務所で保険料納付要件の確認をいたします。
請求要件を満たすようであれば、「ご契約」をさせて頂いたうえで、請求サポートを開始いたします。

障害年金の支給決定があったときは、所定の報酬のご請求となります。
お客様への障害年金の初回の振込みに合わせて、当事務所から「請求書」をお送りします。所定の報酬額のお振込を期日内にお支払いください。

※注 不支給の場合でも、請求のため、あらかじめ相談者様にお断りした費用等はご請求いたします。ご相談者様の主治医等より「障害年金は難しい」等お伝えされている場合やご相談内容より明らかに障害年金の認定基準に該当しない可能性が高い場合、就業の関係で障害認定が難しい、等の場合にはご依頼を御受けし兼ねる場合がございます。相談者様がそのうえでご請求を望まれる場合は有料サポートとなりますことご案内申し上げます。

ご相談費用、業務委任契約時の報酬等
初回相談費用初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
その他の経費地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。
ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。
1、2、3のいずれか高い金額となります
支給決定時にお支払いいただきます報酬額1.初回の年金支払い額(加算部分も含む)の16.5%
2.決定時年金額(加算部分も含む)の2か月分 × 1.1
3.110,000円
※ 上記1.2.の加算部分には配偶者、子等の家族の加算及び共済制度等の経過的職域加算額等の共済制度の独自給付部分を含みます。在職中で当該経過的職域加算額等の支給が停止の場合であっても、成果報酬額には当該加算年金部分等が支払われるものとして報酬額計算の基礎とさせて頂きます。特別支給の老齢厚生年金の受給開始後の方で、障害年金請求と併せて老齢年金の障害者特例の申請をされる場合で、老齢年金の選択受給となる場合は ①特例部分(定額部分・加給年金額・子の加算等)の2か月分 × 1.1 または ②障害年金+加算部分(定加給年金額・子の加算等)の2か月分 × 1.1 のいずれか高い金額を報酬額としご請求させて頂きます。

※ 請求時の必須添付証明書類取得費用は上記報酬額に含まれておりません。
  ご相談者ご自身で手続きを途中までされていた等の場合には、請求までの進捗状況によ
  り減額をして、契約をさせていただく場合もございます。

障害年金の額改定請求

障害年金をご受給の方で、支給決定時より障害の状態が悪化・進行した場合には、障害年金受給者からの改定請求によって改定(等級変更)される場合があります。

ご相談費用、業務委任契約時の報酬等
初回相談費用初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
その他の経費地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。
ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。
1、2のいずれか高い金額となります
支給決定時にお支払い
いただきます報酬額
1.改定された上位等級の年金額と現状の年金額の差額の22%(当事務所手続き案件は16.5%)
2. 55,000円(当事務所手続き案件は33,000円)

※ 請求時の必須添付証明書類・診断書等の取得費用は上記報酬額に含まれておりません。

審査請求

障害年金請求の認定結果に不服があるときは、結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官へ審査請求(不服申立)を行うことができます。
審査請求業務の料金(報酬額)は、着手金(定額報酬 55,000円~)の他に年金支給決定、処分変更等の場合に下表の報酬額を別途ご請求いたします。

ご相談費用、業務委任契約時の報酬等
初回相談費用初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
その他の経費地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。
ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。
なお、結果の如何に関わらず、ご相談案件の内容により着手金(一定額の定額報酬)を頂いております。
1、2のいずれか高い金額となります
(当事務所手続き案件以外は「22%」「3か月分 × 1.1」とさせて頂いています)
支給決定時にお支払い
いただきます報酬額
1.初回の年金支払い額(加算部分も含む)の16.5%
2.決定時年金額(加算部分も含む)の2か月分 × 1.1
3.110,000円

※ 改正行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行(平成28年4月1日)により、審査請求期限が「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に変更されました。 経過措置として、施行日前に行われた行政処分については従来通り「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とされています。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。

再審査請求

障害年金請求の認定結果に不服があり、社会保険審査官への審査請求を行ったが、棄却または却下された場合は、審査請求の決定書が送付された日の翌日(決定書の日付)から起算して2か月以内に、厚生労働省内の社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。
再審査請求業務の料金(報酬額)は、着手金(定額報酬 55,000円~)の他に年金支給決定、処分変更等の場合に下表の報酬額を別途ご請求いたします。

ご相談費用、業務委任契約時の報酬等
初回相談費用初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
その他の経費地域によっては、別途交通費が発生する場合があります。
ご請求に必要な経費はあらかじめお伝えいたします。
なお、結果の如何に関わらず、ご相談案件の内容により着手金(一定額の定額報酬)を頂いております
1、2のいずれか高い金額となります
(当事務所手続き案件以外は「22%」「3か月分 × 1.1」とさせて頂いています)
支給決定時にお支払い
いただきます報酬額
1.初回の年金支払い額(加算部分も含む)の16.5%
2.決定時年金額(加算部分も含む)の2か月分 × 1.1
3.110,000円

※ 改正行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行(平成28年4月1日)により、再審査請求期限が「審査請求の決定書が送付された日の翌日(決定書の日付)から2か月以内」に変更されました。 経過措置として、施行日前に行われた行政処分については従来通り「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とされています。

死亡に関する手続き(遺族年金・未支給年金等)

公的年金被保険者の死亡、受給権者の死亡に伴うお手続きです。

業務委任契約時の報酬等
遺族年金・未支給年金請求22,000円 ~
未支給年金請求のみ11,000円 ~
死亡一時金、寡婦年金請求11,000円 ~
死亡の手続き5,500円 ~

※ 請求時の必須添付証明書類取得費用は上記報酬額に含まれておりません。
  戸籍謄本、住民票除票、住民票、所得証明書等はご請求者様のご負担となります。

老齢・遺族等の年金請求やその他の年金の手続きの場合は、契約時に取り決めた期日内にお支払いいただきます。

老齢年金

老齢厚生年金、老齢基礎年金のご請求です。

業務委任契約時の報酬等
老齢年金請求11,000円 ~
老齢年金請求(夫婦同時請求)16,500円 ~
職場等で複数人の請求をまとめての場合ご請求者様の人数等によりご相談のうえ決定

※ 請求時の必須添付証明書類取得費用は上記報酬額に含まれておりません。
  戸籍謄本、住民票、所得証明書等はご請求者様のご負担となります。

老齢・遺族等の年金請求やその他の年金の手続きの場合は、契約時に取り決めた期日内にお支払いいただきます。

年金加入記録等に関する手続き

  • 被保険者、受給待機者の訂正の場合
業務委任契約時の報酬等
年金加入記録のもれ、重複期間訂正、年金加入期間の調査等の手続き11,000円 ~

※ 年金請求手続きに伴う場合は割引させていただく場合があります。

  • 受給権者の記録訂正、受給権者の死亡手続きに伴う記録訂正の場合
業務委任契約時の報酬等
年金加入記録のもれ、重複期間訂正、年金加入期間の調査等の手続き11,000円 ~

記録訂正分の支給額の16.5%

※ 訂正分の支払は数回に分けて支払われる場合や、年金支払機関が別の場合は、それ
 ぞれの支払機関ごとに支払われることがあります。請求対象になるもの全ての合算
 額に対してのご請求となります。

お支払いは、契約時に取り決めた期日内にお願いしております。

年金関係のその他の手続き

業務委任契約時の報酬等
離婚時年金分割手続の代理55,000円 ~

(「年金分割のための情報提供請求」「標準報酬改定請求」の手続きに限ります。)

※ 請求時の必須添付証明書類取得費用は上記報酬額に含まれておりません。
  審判(判決)書、調停(和解)調書、公証人の認証を受けた私署証書などの取得費用、なら
  びに、戸籍謄本、住民票、印鑑証明等の取得はご請求者様のご負担となります。

お支払いは、契約時に取り決めた期日内にお願いしております。

各種通知書等の再発行、住所変更・口座変更手続き、被保険者記録照会回答票の取得、年金見込み額確認、在職老齢年金相談等もお受けいたします。

※ これ以外の案件についても、ご相談ください。対応可能な範囲でお受けいたします。

その他の業務

年金相談会・年金セミナー等

職場、地域の集まり、サークル等での年金相談会、各種セミナーをお受けしております。
開催規模、時間、内容、必要な資料によって料金設定が異なります。

相談会の場合で、複数人の相談員を希望される場合等、可能な限り対応いたします。
まずは、ご相談ください。

介護保険における住宅改修の申請

業務委任契約時の報酬等
介護保険における住宅改修の申請 1案件22,000円 ~

※「住宅改修が必要な理由書」の作成、工事終了後の保険者への「支給申請」の提出を含
 みます。当事務所が業務提携させて頂いている事業者に施工依頼される場合は割引等で
 きる場合もございます。併せてご相談ください。

住宅改修の申請

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