あなたは「成年後見制度」についてご存じですか?「成年後見制度」は判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の社会的弱者の方々を、法律面や生活面で保護し支援する制度です。「岡山障害年金.com」(太田洋社会保険労務士事務所)では、専門職後見人として、成年後見制度の利用促進のお手伝いをさせて頂いています。 お気軽にご相談ください。(ご相談は無料です。)

成年後見制度

成年後見制度

急速な少子高齢化を迎えている我が国において、団塊世代の高齢化に伴い、今後ますます認知症高齢者の増加が予想されます。

特に、判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等の社会的弱者の権利擁護のあり方が課題となっています。

そのような社会的弱者の方々を、法律面や生活面で保護し支援する制度があります。

成年後見制度ってどんな制度?

成年後見制度ってどんな制度?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。


また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

判断能力の不十分な方々を保護し、支援します。

法定後見制度の概要

法定後見制度の概要

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度は判断能力で3種類に分かれます。
※1 民法13条1項に掲げられている借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項をいいます。ただし,日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益でないか検討して,問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

専門職後見人って?

専門職後見人は家庭裁判所が選任します。

専門職後見人とは、司法書士や弁護士、社会福祉士、社会保険労務士等の専門家が後見人になることをいいます。

本人の近いご親族が高齢や病気などで、後見人になれる適当な人材がみつからない場合には、家庭裁判所が選任した専門職後見人という選択があります。

社会保険労務士ってどんな人?

社会保険労務士ってどんな人?

社会保険労務士とは、年金、医療保険、介護保険を中心とする社会保険制度、会社の労務管理、労働保険等の相談・手続き等を行う事を職業とする国家資格の専門家です。

少子高齢化社会、核家族化が進み、家族で支えきることが困難となった現在では「家族のことは家族で」では立ち行かなくなってきました。実際に、単身高齢者世帯が増え、お世話ができるご家族がいないため、親族後見人(ご家族でのサポート)の選任が難しいケースが増えています。

我々、社会保険労務士は、成年後見業務に必要な倫理、知識の習得を目的に、「成年後見人養成研修」を実施し、継続的な能力担保のため更新研修を行っています。

もちろん、家庭裁判所にも「成年後見人候補者名簿」を提出しており、万が一の場合に備え、成年後見業務担保保険にも加入しておりますので、ご安心ください。

社会保険労務士が成年後見人としてサポートにあたると

成年後見制度をご検討中の方の多くは、年金の受給、介護保険サービス等の利用をされていらっしゃると思います。

社会保険の専門職である社会保険労務士なら、年金や介護保険・医療保険の諸手続き等に関しても安心して、お任せください。

年金加入記録の漏れのチェックなど、専門性を活かして被後見人の方の権利擁護に貢献いたします。

もう少し詳しく聞いてみたい

ご本人らしい生活を送ることをご提案いたします。

成年後見制度や手続きや費用に関してのご案内、ご質問などわかり易くご説明させて頂きます。

その方のご病状やご体調、判断能力等により、ご本人の意思(自己決定)を尊重し、ご本人らしい生活を送ることができる支援をご提案いたします。


ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお声掛けください。
ご本人様、ご家族の方に限らず、施設関係者の方もご遠慮なくお問い合わせください。

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